TOP > 令和元年9月30日までにご依頼いただきました分の消費税について。
☆お知らせ☆
今日も、お問い合わせを数件いただいておりますが、オーリンズのオーバーホール&仕様変更作業料金に伴う消費税の扱いの件でのお知らせです。
以前にもお知らせしましたとおり、9月30日までにご依頼または作業のご予約(実質の作業は10月に入ってから)をいただきました分に関しましては旧消費税額で対応させていただきます。
新品の製作を含め、現在ご依頼いただいてます分の作業の大半は10月1日以降の作業となりますが、上記の通り対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。